せどりは違法?そもそも「転売」と「せどり」は何が違うの?

どうも、かねやんです。

 

「転売で逮捕されてる人がいますが、せどりは違法ではないですか?」

「そもそも『転売』と『せどり』の違いは何ですか?」

 

という質問をいただくことが多いので、

今回はせどり違法問題について、お伝えしていきます。

 

「転売」と「せどり」の違い

まず初めに「転売」と「せどり」の違いを明確にしておきましょう。

 

混同しやすいですが、わかりやすく言うと、以下のようになります。

 

転売とは、

希少性が高くて手に入りにくい商品を定価で購入し、

定価よりも高く販売する行為です。

 

せどりとは、

掘り出し物を安く購入し、

適正相場の価格で販売する行為です。

 

さらにシンプルに考えると

 

転売=定価で買って、定価より高く売る

せどり=安く買って、適正相場の価格で売る

 

こんな感じで覚えておくとわかりやすいと思います。

 

だから、せどりとは普通の商売と同じです。

 

スーパーや飲食店でも安く商品や食材を仕入れて、

利益を上乗せして、相場くらいで売ってますが、それと同じなのです。

 

転売と混同しやすいですが、

せどりは立派なビジネス(商売)です。

 

せどりは違法か?

それでは話を本題に戻します。

 

「転売で逮捕されてる人がいますが、せどりは違法ではないですか?」

の答えです。

 

結論から言いますと

せどりは違法ではありません。

 

逮捕されているのは、

禁止されているものを販売していいるからです。

 

例えば、ライブのチケットやマスクなどです。

 

だから、禁止されていないものであれば、

販売しても問題ありません。

 

許可が必要な場合がある

ただし中古商品を販売するには、

「古物商許可証」が必要です。

 

古物商許可証は、

メーカーや卸業者から仕入れる新品せどりであれば必要ありませんが、

量販店やディスカウントストアなどの店舗から新品を仕入れて販売する場合も、

古物扱いになりますので、必要です。

 

でも、古物商許可証を持っていないから逮捕された

という事例は、ほとんどありません。

 

逮捕されるパターンとしては、

偽物や盗品を販売したときです。

 

ですので、

偽物や盗品の販売は絶対にやめましょう。

 

この辺の話に関しては、

僕は専門家ではないので、

詳しくは専門家に聞いてください。

 

許可が必要な商品ジャンル

それと商品ジャンルによっては、

販売許可や届出が必要なものもあります。

 

販売許可や届出が必要な代表例を3つ挙げておきます。

・医療機器
マッサージ機器など

・酒類
お酒全般

・医薬品
薬関係全般

 

まとめ

というわけで、必要な許可や資格さえ持っていれば、違法にはなりません。

ココをしっかりと理解したうえで、せどりに取り組みましょう!

 

 

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